お知らせ一覧
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【申込受付】
2019年8月15日(木)〜9月11日(水)※土日を除く ※終了しました
【公開抽選】
2019年9月13日(金)
【書類審査】
2019年10月1日(火)〜10月8日(火)※土日を除く
抽選の結果、当選された方を対象に、申込資格の確認のための書類審査が行われます。
審査期間内に書類審査を受けなかった方、または審査期間内に必要書類が提出できない場合は、棄権したものとして取り扱われます。【使用開始】
2019年12月1日(日)
【募集区画数及び使用料】
申込区分 募集数 墓地使用料 年間管理料 区画墓地 1.0㎡ 17区画 120,000円 1,000円 1.5㎡ 11区画 180,000円 1,500円 合葬式墓地 納骨壇1体用 15基 140,000円 墓地使用料に
含まれています納骨壇2体用 15基 280,000円 ※区画墓地の墓石工事代は別途。墓石工事の無料見積りは石長(いしちょう)へどうぞ。0120-08-1482(通話無料)
※合葬式墓地 納骨壇の使用期間は、使用許可日から20年間です。ただし、20年間を限度に1回に限り、使用期間を更新することができます。更新する場合、更新申請手続きとともに、改めて墓地使用料を納めていただきます。使用期間終了後は、合葬室へ納骨されます。【申込資格】
- 申込者本人が平成28年4月1日以前から申込日現在まで継続して羽村市に住民登録をし、居住していること。
- 現に埋蔵すべき遺骨があること。
- 申込遺骨は墓地がないため「未だ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのない遺骨」であること。
- 申込遺骨に係る死体火葬許可証等があり、書類審査時に提示できるものであること。
なお、都立霊園の一時収蔵施設に仮安置している(改葬した遺骨は除く)場合は、死体火葬許可証の代わりにその霊園の管理事務所で発行する「都立霊園一時収蔵施設使用許可証」を提示することになります。 - 申込者と申込遺骨の続柄が次のいずれかに該当すること。
配偶者(夫または妻)、直系血族の祖父母・父母・子・孫、養父母・養子。
※合葬式墓地へのお申し込みの場合のみ、兄弟姉妹およびその配偶者、伯父・叔父・伯母・叔母およびその配偶者、従兄弟・従姉妹・義父母も可(配偶者の死別後も姻族関係を継続している場合に限る)。 - 申込遺骨の祭祀の主宰者が次のいずれかに該当する方であり、かつ区画墓地へお申し込みの場合は墓地の承継ができる方であること。
合葬式墓地へのお申し込みの場合は、申込遺骨の祭祀を承継するものがいない、または、いなくなる見込みであること。
(1) 申込者本人
(2) 申込者との続柄が上記のいずれかに該当する方
(3) 申込遺骨との続柄が上記のいずれかに該当する方 - 申込者について直近4年分(平成28・29・30・令和元年度分)の各市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に滞納がないこと。
- 墓地使用料を定められた期日までに納入できること。
- 区画墓地の場合、墓地使用許可日から6か月以内に墓石等埋蔵施設を設置することができること。
合葬式墓地の場合は、墓地使用許可日から1か月以内に申込遺骨を納骨することができること。 - 申込みは1世帯につき、1通を限度とする。(複数の申込みをした場合は、すべて無効となります)
ただし、合葬式墓地へのお申し込みの場合、複数の遺骨を所持している場合は、遺骨数分の申込みを認める。 また申込遺骨と申込者本人分として、納骨壇2体用を希望する場合はこれを認める。
※その他、詳しくはお問い合わせください。
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平成30年度 墓地使用者募集のお知らせ
【申込受付】
平成30年8月15日(水)〜9月12日(水)※土日を除く ※終了しました
【公開抽選】
平成30年9月14日(金)
【書類審査】
平成30年10月1日(月)〜10月10日(水)
抽選の結果、当選された方を対象に、申込資格の確認のための書類審査が行われます。
審査期間内に書類審査を受けなかった方、または審査期間内に必要書類が提出できない場合は、棄権したものとして取り扱われます。【使用開始】
平成30年12月1日(土)
【募集区画数及び使用料】
申込区分 遺骨保持枠 墓地使用料 年間管理料 募集数 補欠数 区画墓地 1.0㎡ 18区画 3人 120,000円 1,000円 1.5㎡ 18区画 3人 180,000円 1,500円 4.5㎡ 4区画 2人 540,000円 3,150円 合葬式墓地 納骨壇1体用 15基 3人 140,000円 墓地使用料に
含まれています納骨壇2体用 15基 3人 280,000円 合葬室 制限なし 20,000円 ※区画墓地の墓石工事代は別途。墓石工事の無料見積りは石長(いしちょう)へどうぞ。0120-08-1482(通話無料)
※合葬式墓地 納骨壇の使用期間は、使用許可日から20年間です。使用期間終了後は、合葬室へ納骨されます。【申込資格】
- 申込者本人が平成28年4月1日以前から申込日現在まで継続して羽村市に住民登録をし、居住していること。
- 現に埋蔵すべき遺骨があること。
- 申込遺骨は墓地がないため「未だ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのない遺骨」であること。
- 申込遺骨に係る死体火葬許可証等があり、書類審査時に提示できるものであること。
なお、都立霊園の一時収蔵施設に仮安置している(改葬した遺骨は除く)場合は、死体火葬許可証の代わりにその霊園の管理事務所で発行する「都立霊園一時収蔵施設使用許可証」を提示することになります。 - 申込者と申込遺骨の続柄が次のいずれかに該当すること。
配偶者(夫または妻)、直系血族の祖父母・父母・子・孫、養父母・養子。
※合葬式墓地へのお申し込みの場合のみ、兄弟姉妹およびその配偶者、伯父・叔父・伯母・叔母およびその配偶者、従兄弟・従姉妹も対象となります。 - 申込遺骨の祭祀の主宰者が次のいずれかに該当する方であり、かつ区画墓地へお申し込みの場合は墓地の承継ができる方であること。
合葬式墓地へのお申し込みの場合は、申込遺骨の祭祀を承継するものがいない、または、いなくなる見込みであること。
(1) 申込者本人
(2) 申込者との続柄が上記のいずれかに該当する方
(3) 申込遺骨との続柄が上記のいずれかに該当する方 - 申込者について直近2年分(平成28・29年度分)の各市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に滞納がないこと。
- 墓地使用料を定められた期日までに納入できること。
- 区画墓地の場合、墓地使用許可日から6か月以内に墓石等埋蔵施設を設置することができること。
合葬式墓地の場合は、墓地使用許可日から1か月以内に申込遺骨を納骨することができること。 - 申込みは1世帯につき、1通を限度とする。(複数の申込みをした場合は、すべて無効となります)
ただし、合葬式墓地へのお申し込みの場合、複数の遺骨を所持している場合は、遺骨数分の申込みを認める。 また申込遺骨と申込者本人分として、納骨壇2体用を希望する場合はこれを認める。
※その他、詳しくはお問い合わせください。
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2018年9月12日まで羽村市富士見霊園の募集が行われます。
お墓のご相談やご質問など、お気軽に石長(いしちょう)へお問合せください。 -
【申込受付】
平成28年8月15日(月)〜9月14日(水) ※終了しました
【公開抽選】
平成28年9月16日(金)
【使用開始】
平成28年12月1日(木)
当選された方を対象に、申込資格の確認のため、下記の日程で書類審査が行われます。
平成28年10月3日(月)〜10月14日(金)
※10日(月・祝)を除く。羽村市役所東庁舎1階 101会議室にて
その後、平成28年11月15日(火)までに使用料を納付が必要になります。【募集区画数及び使用料】
申込区分 遺骨保持枠 生前枠 墓地使用料 年間管理料 募集数 補欠数 募集数 補欠数 区画墓地 1.0㎡ 39区画 3人 募集なし 120,000円 1,000円 1.5㎡ 26区画 3人 180,000円 1,500円 合葬式墓地 納骨壇1体用 28基 3人 10基 3人 140,000円 使用料に
含まれています納骨壇2体用 34基 3人 10基 3人 280,000円 合葬室 数の制限なし 募集なし 20,000円 【申込資格】
遺骨保持枠へお申し込みいただく場合- 申込者本人が平成26年4月1日以前から申込日現在まで継続して羽村市に住民登録をし、居住していること。
- 現に埋蔵すべき遺骨があり、墓地がないためまだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことがないこと。(改葬遺骨を除く)
- 申込者本人であるか、申込者あるいは申込遺骨との続柄が次の「申込者と申込遺骨の続柄」に該当する方で、区画墓地は墓地の承継ができる方であること。合葬式墓地は申込遺骨の祭祀を承継する方がいない、またはいなくなる見込みであること。
- 次のいずれかに該当すること。
配偶者(夫または妻)、直系血族の祖父母・父母・子・孫、養父母・養子。
※合葬式墓地のみ兄弟姉妹およびその配偶者、伯父・叔父・伯母・叔母およびその配偶者、従兄弟・従姉妹を含む。 - 区画墓地は、使用許可証交付後、6か月以内に埋蔵施設を設置できること。合葬式墓地は同1か月以内に収蔵または埋蔵できること。
- 平成26・27年度の各市税や介護保険料、後期高齢者医療保険料に滞納がないこと。
生前枠へお申し込みいただく場合- 申込者本人が平成25年4月1日以前から申込日現在まで継続して羽村市に住民登録をして居住し、かつ、平成28年4月1日現在、満60歳以上であること。
- 申込遺骨の祭祀を承継する方がいない、またはいなくなる見込みであること。
- 申込連名者は、申込者との続柄が次のいずれかに該当すること。
配偶者(夫または妻)、直系血族の祖父母・父母・子・孫、養父母・養子、兄弟姉妹。 - 平成26・27年度の各市税や介護保険料、後期高齢者医療保険料に滞納がないこと。