霊園お知らせ

お知らせ一覧

  • 全571区画!2019年度の墓地使用者 募集がスタート。

    瀬戸市春雨墓苑

    [瀬戸市] 2019年05月09日

    2019年度の瀬戸市春雨墓苑の募集が行われます。
    詳しい資料請求やご質問など、お気軽に石長(いしちょう)へお問合せください。

  • 過去の募集状況(2018年度)

    瀬戸市春雨墓苑

    [瀬戸市] 2018年04月16日

    【申込受付】

    平成30年4月16日(月)より平成31年3月22日(金)まで ※終了しました

    【募集区画数及び使用料】

    お墓の種類・面積 募集数 永代使用料 環境整備費(年間/税込)
    新規募集墓地(69〜75ブロック) 3.00㎡ 611区画 480,000円 1,160円
    返還墓地(空き墓地) 3.62㎡ 11区画 579,000円 1,400円

    ※新規募集墓地へのお申し込みは、区画の選択はできません。69ブロックの若い区画番号から先着順となります。
    ※返還墓地へのお申し込みは、先着順で区画をお選びいただけます。
    ※上記募集区画数は平成30年4月1日現在のものです。申込状況により残り区画数は変わります。

    【申込資格】

    以下のいずれの要件にも該当すること。
    • 瀬戸市に住所を有している方。
      申し込み時点で、瀬戸市に住民登録があり在住している方。
    • 本年度の募集より、現に埋蔵すべき遺骨がない方(生前)でも申し込みができるようになりました。
  • 4月16日より墓地使用者の募集開始!今年度から生前申込もできるようになりました。

    瀬戸市春雨墓苑

    [瀬戸市] 2018年04月13日

    2018年4月16日より瀬戸市春雨墓苑の募集が行われます。
    詳しい資料請求やご質問など、お気軽に石長(いしちょう)へお問合せください。

  • 過去の募集状況(平成29年度)

    瀬戸市春雨墓苑

    [瀬戸市] 2017年04月24日

    【申込受付】

    平成29年4月24日(月)より平成30年3月30日(金)まで ※終了しました

    【募集区画数及び使用料】

    お墓の種類・面積 募集数 永代使用料 環境整備費(年間/税込)
    新規募集墓地(69〜75ブロック) 3.00㎡ 632区画 480,000円 1,160円
    返還墓地(空き墓地) 3.62㎡ 10区画 579,000円 1,400円

    ※新規募集墓地へのお申し込みは、区画の選択はできません。69ブロックの若い区画番号から先着順となります。
    ※返還墓地へのお申し込みは、先着順で区画をお選びいただけます。
    ※上記募集区画数は平成29年4月1日現在のものです。申込状況により残り区画数は変わります。

    【申込資格】

    以下のいずれの要件にも該当すること。
    • 瀬戸市に住所を有している方。
      申し込み時点で、瀬戸市に住民登録があり在住している方。
    • 親族に死亡者があり、その遺骨を祭るために墓地を必要とする方。
      (自己の将来用墓地とするなど、今後に備えた申し込みはできません。)
  • 平成29年度 墓地使用者募集のお知らせ

    瀬戸市春雨墓苑

    [瀬戸市] 2017年04月14日

    2017年4月24日より瀬戸市春雨墓苑の募集が行われます。
    詳しい資料請求やご質問など、お気軽に石長(いしちょう)へお問合せください。

  • 過去の募集情報(平成28年度)

    瀬戸市春雨墓苑

    [瀬戸市] 2016年05月16日

    【申込受付】

    平成28年5月16日(月)より先着順受付 ※終了しました

    【募集区画数及び使用料】

    お墓の種類・平米数 募集数 永代使用料 環境整備費(年間/税込)
    新規募集墓地(69〜75ブロック) 3.00㎡ 651区画 480,000円 1,160円
    空き墓地(返還墓地等) 3.620㎡ 8区画 579,000円 1,400円

    ※新規募集墓地へのお申し込みは、区画の選択はできません。69ブロック1番から先着順となります。
    ※空き墓地へのお申し込みは、先着順で区画をお選びいただけます。
    ※上記募集区画数は平成28年4月1日現在のものです。申込状況により残り区画数は変わります。

    【申込資格】

    以下のいずれの要件にも該当すること。

    • 本市に住所を有している方。
      申し込み時点で、瀬戸市に住民登録があり在住している方。
    • 親族に死亡者があり、その遺骨を祭るために墓地を必要とする方。
      申し込みができる方は、死亡者の配偶者又は三親等以内の血族で祭しを主宰する立場にあり、その遺骨を祭るために墓地を必要としている方。
      (自己の将来用墓地とするなど、今後に備えた申し込みはできません。)
    • 墓地の使用許可を受けてから3年以内に墳墓を設置できる方。
創業四百年 石長

私達は、慶長9年(1604年)の創業以来400年余りに渡って、
石工の技を受け継ぎ、伝えてきました。墓所のご要望や墓石のご希望をお伺いし、
その方にあったお墓のプランニングを行っています。

石長とは